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不動産売却での媒介の種類

不動産売却のコツ  |

一戸建てやマンションなど、不動産売却を行う際には、不動産会社と媒介契約を結んで買主を探す事になります。
しかし、不動産会社と媒介契約を行う場合は、3つの種類の中から1つを選択する事になります。
その種類と言うのは、一般媒介、専属専任媒介契約、専任媒介契約の3つになります。

これらの媒介契約にはそれぞれ特徴が有ります。
一般媒介契約の特徴は、専属専任媒介契約や専任媒介契約と異なり、複数の不動産会社と媒介契約を結べると言う事です。

しかし、一般媒介による契約方法の場合は、専属専任媒介契約と専任媒介契約に在る、売主に対する販売状況の報告義務、不動産業界の中で利用されている指定流通機構でもあるレインズへの登録義務というものが有りません。

また、専属専任媒介契約や専任媒介契約では、契約期間が3ヶ月間と定められているのに対して、一般の媒介では期限が定められていないのが特徴です。

専属専任媒介契約や専任媒介契約の場合、不動産会社は自社に売買が任されていますので、広告費用などを掛けて販売を強化してくれます。
これは不動産会社が得る仲介手数料を売主と買主の両方から得る事が出来るため、広告費用を掛けて販売活動を可能に出来るからでもあるのです。

媒介業者は安心して任せられる不動産会社を選ぶことが重要です。
選ぶ基準として、どれだけ高く売れるか、どれだけ早く売れるかが、大きなポイントです。


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